軽トラック

軽トラの荷台に人が乗るのは法的に問題ないのか?

こんにちは。
軽トラ専用荷台ボックス「トラボ」の製造販売をしている山陽レジン工業の守屋です。
今回のブログは「荷台に人が乗っても法的に問題はないのか?」について調べてみたところをお伝えします
田舎で軽トラックの荷台に人が乗って走行しているのをたまに見かけます。そこで気になるのが、道交法違反ではないのか?ということです。私も軽トラに乗る機会が多いので調べてみました
軽トラ 荷台 人
軽トラックの荷台に人が乗って走行しても法律問題ない?
結論からお伝えすると原則として荷台に人を乗せることはできません。
道路交通法の第55条に
「車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。」と定められています。
やはり荷台に人を乗せて走行することは、法律上禁じられているみたいです。

例外としての但し書き

しかし!下記のような但し書きがあります!
「ただし、もっぱら貨物を運搬する構造の自動車(以下次条及び第五十七条において「貨物自動車」という。)で貨物を積載しているものにあっては、当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる。」
つまり、貨物落ちないように見守る為なら必要最小限度の人員を荷台に乗せることが可能ということのようです。
 

荷台でもシートベルトなどの固定具が必要?

荷台に乗るときはシートベルトなどの固定具の着用義務はありません。
 

人だけが荷台乗車する場合は警察署長の許可が必要

荷物を看守するためでなければ、荷台乗車はできないということですが、お祭りで人だけが荷台に乗っていたような覚えが・・・あれは違法だったの?
こちらも調べてみました。
道路交通法の第56条に特例があり
「車両の運転者は、当該車両の出発地を管轄する警察署長(以下第五十八条までにおいて「出発地警察署長」という。)か当該車両の構造又は道路若しくは交通の状況により支障がないと認めて積載の場所を指定して許可をしたときは、前条第一項の規定にかかわらず、当該車両の乗車又は積載のために設備された場所以外の場所で指定された場所に積載して車両を運転することができる。」と定められています。
簡単に言いますと警察署長の許可があれば制限を超えて荷台に荷物を載せたり、人を乗せることができるということです。
許可されるかどうかは各県警の判断によるみたいなので警察署にお問い合わせをしてみてください。

まとめ

米袋などの荷物の管理のために一緒に荷台に乗るのは問題ない
特例としての警察署長の許可がなければ荷物がない荷に乘ってはいけない
という結果でした。
ご参考にしてみてください
 
山陽レジン工業から盗難防止に最適な軽トラ専用荷台ボックス「トラボ」のご案内
軽トラをお持ちの方に「トラボ」のご紹介です
トラボとは?
トラボは軽トラックの荷台にカンタンに着脱できる軽トラ専用荷台ボックスです。大切な荷物を雨・風・雪・ホコリ・直射日光などから守り、カギ付きなので盗難防止にも最適です。全メーカーの軽トラックに簡単に搭載できます。
 
色々な軽トラに載せているオシャレな画像もありますので是非ご覧ください
下記の画像をクリックするとトラボ搭載画像集に移動できます^^
トラボ搭載画像
 
トラボの事で気になることやご質問は、お問合せページ又はお電話でお気軽にお問合せください^^
 
お問合せページ:https://www.trubo.jp/contact.html 
↓トラボのホームページはこちらから↓
logo
 
 
 
↓お客様の声はこちらからご覧ください↓
FireShot Capture 256 - ブログ I トラボ 軽トラ専用荷台ボックス - https___www.trubo.jp_blog.html
 
山陽レジン工業㈱ 岡山市南区藤田239-19
お問合せ電話番号☎:0120-456-933

お問合せページ:https://www.trubo.jp/contact.html